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RoHS指令への対応

RoHS指令とは?

欧州における環境指令の1つで、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限したものです。EU加盟国における上市(=製品を市場に流通させること)の条件になっています。
Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipmentを略して、一般的に「RoHS指令」と呼ばれています。

2003年2月に初めて公布されたRoHS指令(以下、RoHS1)以降、欧州委員会で協議を重ね、2011年7月に改正RoHS(以下、RoHS2)が発効されています。

RoHS2では、CEマーキングの制度が適用され、CEマークの貼付、適合宣言書と技術文書の作成・保管が義務付けられています。2015年に特定有害物質が新たに4物質追加され10物質となりました。

公布・発効時期 制限される
特定有害物質数
特定有害物質の制限が施行される時期
旧RoHS指令(RoHS1)
2002/95/EC
2003年2月 6 カテゴリ 1-7,10:2006年7月1日以降
改正RoHS指令(RoHS2)
2011/65/EU
2011年7月 10 カテゴリ 1-7,10,11:2019年7月22日以降
カテゴリ 8,9:2021年7月22日以降

適応範囲

RoHS1では、カテゴリ8 (医療機器)、カテゴリ9 (産業用を含む監視・制御機器)は、対象製品から除外されていましたが、 RoHS2から対象製品に変更となりました。また、新たにカテゴリ11「その他の電気電子機器」が追加されています。

RoHS指令対象商品

カテゴリ 対象製品
1. 大型家庭用電気製品 大型冷却器・冷蔵庫・洗濯機・食器洗浄機・調理器具・エアコン など
2. 小型家庭用電気製品 掃除機・アイロン・トースター・ドライヤー・電動歯磨・時計・はかり など
3. 情報技術・電気通信機器 コンピュータ・パソコン・プリンタ・コピー機・計算機・電話・携帯電話 など
4. 民生用機器 ラジオ・テレビ・ビデオカメラ・VTR・オーディオ・アンプ・楽器 など
5. 照明機器 蛍光灯・ナトリウムランプ、ハロゲンランプを含むランプ類・照明制御装置
6. 電気・電子工具 電気ドリル・ミシン・溶接機・はんだ用具・噴霧機器 など
7. 玩具・レジャー用品・スポーツ用品 電動列車・ビデオゲーム・スポーツ用具用コンピュータ・スロットマシーン など
8. 医療機器 医療機器 放射線療法機器・透析装置・人工呼吸器 など
体外診断用医療機器 インビトロ診断用医療機器(体外診断用医療機器)
9. 産業用を含む監視・制御機器 監視および制御機器 煙探知機・暖房調節機。自動調温装置 など
産業用監視および制御機器 産業用設備の監視、制御機器 など
10. 自動販売機 飲料販売機・食品自動販売機・現金引出機 など
11. 上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器 上記に属さない電子機器

当社製品は「9. 産業用を含む監視・制御機器 産業用監視および制御機器」に該当します。

RoHS指令で規定されている10物質の最大許容濃度

最大許容濃度

カドミウム (Cd) 100ppm
水銀 (Hg) 1000ppm
鉛 (Pb) 1000ppm
六価クロム (Cr(VI)) 1000ppm
ポリ臭化ビフェニル (PBB) 1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) 1000ppm
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP) 1000ppm
フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm
フタル酸ジ-n-ブチル (DBP) 1000ppm
フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm

RoHS指令禁止物質に関する非含有証明書

シリーズ別の証明書は下記からダウンロードができます。

V9シリーズ V9シリーズ 非含有証明書
TS2000シリーズ TS2000シリーズ 非含有証明書
V808CH V808CH 非含有証明書
オプション オプション 非含有証明書